ここでは、犯人が誰だかわからない“相手不明”の場合にも刑事告訴できるのかどうかについて解説しています。
また、相手不明の場合の告訴状の書き方におけるポイントも紹介しているので、「犯人はわからないけれども告訴状を提出したい」「告訴相手不明の場合にどう告訴状を書けばよいのか知りたい」といった方は、ぜひ参考にしてください。
まずは告訴状の主な記載項目をチェック!
告訴状には法律などで定められた書式はありませんが、誰をどのような犯罪事実で処罰してほしいのか、ということを明確に示すことが必要です。
具体的には、「告訴人(自分)の情報」、「告訴する相手(犯人)の情報」、「告訴の趣旨(犯人への処罰を求める意思)」、「具体的な告訴事実(いつ、どこで、誰が、誰に、どんな動機で何をしたのか等)」、「告訴の事情(犯罪発生時のより詳細な状況や、犯罪が起きた背景、告訴に至る経緯など)」といった項目を記載します。
告訴する相手(犯人)の項目では何を書くべき?
告訴する相手(犯人)については、氏名や住所、本籍、生年月日、職業、電話番号など、犯人の特定につながる情報は可能なかぎり記載しましょう。
相手に関する情報は多ければ多い方が捜査も進行しやすいと考えられますが、少ないからといって告訴できないわけではありません。
自分でわかっている範囲の情報を書けば問題ないでしょう。
相手不明でも告訴はできる
告訴する相手の情報について、わかる範囲で書けばよいと上で解説しましたが、さらに言えば、犯人が誰だかわからないケースであっても告訴することは可能です。
その場合、犯人については「氏名不詳」「住所不明」として告訴することになります。
ただし、性別や体格、推定年齢、人相、着衣や頭髪の様子など、犯人の特定に少しでも役立ちそうな情報があれば可能なかぎり警察に伝えるようにしましょう。
まとめ
今回は、犯人が不明のケースでも告訴できるのかどうか、また相手不明の場合にはどのように告訴状を書けば良いのか、についてくわしく解説しました。
最後に、内容をおさらいしておきましょう。
■告訴状に定められた書式はないが、誰をどのような犯罪事実で処罰してほしいのかを明確に示すことが必要。
■具体的には、告訴相手(犯人)の情報、告訴の趣旨、具体的な告訴事実、告訴の事情といった項目を記載する。
■告訴相手(犯人)については氏名や住所、本籍、生年月日、職業など犯人の特定につながる情報は可能なかぎり記載するが、わかる範囲で問題ない。
■告訴相手不明のケースでも告訴は可能で、その場合は「氏名不詳」「住所不明」として告訴する。
■告訴相手不明でも、性別や体格、推定年齢、人相など犯人の特定に役立ちそうな情報は可能なかぎり伝える。