検察庁に告訴状を提出するケースや注意点まとめ

ここでは、告訴状を検察庁に提出するケースについて解説しています。

どのような事件で検察庁に提出するのか、どのようにして提出するのかなどをまとめているので、告訴を考えている方はぜひ参考にしてください。

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告訴状を検察庁に提出するケースとは?

告訴・告発は、「検察官」または「司法警察員」に対して行うものとされていますが(刑事訴訟法241条1項)、ほとんどのケースにおいて、後者の「司法警察員」の方に該当する警察署(巡査部長以上の階級の警察官)に提出します。

なぜかというと、多くの事件の第一次的捜査機関は警察であり、また捜査のための人員を豊富に抱えているのも警察だからです。

しかし、検察官に提出するのが適切なケースもあります。

たとえば、経済事犯や贈収賄事件など検察庁が第一次的捜査機関として動く事件のケース、事件関係者に検察官・警察官がいる事件のケースなどです。高度な専門的知識を要する複雑な事件などでも検察官に提出するのが適していることがあります。

なお、警察署に告訴状を提出するケースや、同じく「司法警察員」の方に該当する労働基準監督官に提出するケースについては、以下のリンク先のページでくわしく解説しています。

警察署に告訴状を提出する際の注意点
→労働基準監督署に告訴状を提出するケースや注意点まとめ

検察庁に提出する告訴状の書き方

検察庁に告訴状を出す場合であっても、記載する内容は、一般的である警察署に出す告訴状の場合と変わりません

ただし、インターネット上でダウンロードできる告訴状のテンプレートの多くは、宛先が「●●警察署長 殿」など警察署に出すことを想定した記載となっています。そのため、この部分を検察庁宛の記載に変えましょう。「●●検察庁 御中」などで問題ありません。

なお、告訴状の基本的な書き方や無料テンプレートなどは、以下のリンク先のページからご確認いただけます。自分で告訴状を作成することを考えている方はぜひ参考にしてください。

→リンク

提出する検察庁はどこでも良い?

告訴状は本来、どこの警察署や検察庁に出しても良いこととされています。

ただ、その後の捜査の進展等を考えると、犯罪が発生した場所を管轄している警察署や検察庁に出すのが合理的と言えます。

告訴状は検察庁に持参する?郵送も可能?

「検察庁に直接告訴状を持って行って出さないといけないの…?」「郵送では受理してもらえないの…?」など、告訴状の提出の仕方に疑問がある方もいるでしょう。

告訴状の提出方法については、以下のリンク先のページでくわしく解説しています。ぜひそちらからチェックしてください。

→リンク

まとめ

今回は、告訴状を検察庁に提出する具体的なケースや、知っておきたいポイントなどを、まとめて紹介しました。

告訴状のくわしい書き方やテンプレート、提出方法については、それぞれの詳細ページでチェックしてください。

→告訴状の書き方をチェックする
→告訴状の無料テンプレートをチェックする
→告訴状の提出方法をチェックする

それでは最後に、今回の内容のおさらいです。

■ 告訴状は警察署に出すのが一般的だが、検察丁に提出するのが適したケースもある

■ 経済事犯や贈収賄事件など、検察庁が第一次的捜査機関として動く事件のケースでは検察庁に告訴状を出すのが適している

犯罪発生地を管轄する検察庁に提出するのが合理的

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