警察署に告訴状を提出する際の注意点

ここでは、告訴状を警察署に提出する際に知っておきたいポイント注意点、実際の提出の仕方などについて解説をしています。

告訴状の提出を考えている方、告訴状の提出先が警察署で良いのかわからず迷っている方などは、ぜひこちらのページを参考にしてください。

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告訴状の提出は警察署が一般的

刑事訴訟法241条1項により、告訴・告発は検察官または司法警察員に対して行うものと定められています。

「検察官」検察庁の検事・副検事のこと。
「司法警察員」は少し聞き慣れない言葉ですが、巡査部長以上の階級の警察官や労働基準監督官が該当します。

つまり警察のほか、検察庁や労働基準監督署も告訴状の提出先ではあるのですが、ほとんどのケースにおいて告訴状は警察署に提出されます。通常の事件の第一次的捜査機関が警察であることや、警察が捜査のための人員を多く抱えていることなどが、その理由です。

ちなみに労働基準監督署や検察庁が提出先となるケースは、以下のとおりです。

・労働基準監督署に提出するケース…労働基準法に関する事件などの場合
・検察庁に提出するケース…贈収賄事件や経済事犯など検察庁が第一次的捜査機関となるケースの場合

労働基準監督署、検察庁に告訴状を提出するケースの詳細については、以下のリンク先のページでくわしく解説しています。

→労働基準監督署の告訴状を提出
→検察庁に告訴状を提出

警察署に提出する告訴状の書き方

告訴状を警察署に提出する場合の書き方について、見ていきましょう。

宛先は「警察署長」など

上述したとおり、告訴・告発は検察官または司法警察員に対して行うものと定められており、後者の「司法警察員」に、巡査部長以上の階級の警察官が該当します。

そのため、告訴状を警察署に提出する場合、巡査部長以上の階級の警察官宛に提出することになります。

ただ通常は、司法警察員であっても巡査部長や警部補、警部宛てに告訴状を提出することはなく、警察署長など警視または警視正の階級の警察官宛てに提出します。そのため、告訴状に記載する宛先も、「●●警察署長 殿」などと記載するのが一般的です。

告訴状のテンプレートや書き方の詳細については、以下のリンク先のページでご確認いただけます。自分で告訴状を作成することを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

→告訴状の書き方
→告訴状の無料テンプレート

告訴状はどこの警察署でも提出できる?

告訴状を提出する警察署は、本来、管轄などにかかわらずどこの署でも良いとされています。

しかし、受理された後の捜査の進展等を考慮すれば、犯罪が発生した場所を管轄する警察署に提出する方が良いでしょう。

告訴状は警察署に持参する?郵送でも良い?

「警察署に行く時間がなかなかとれない…」「郵送でも告訴状を提出できるの…?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

そんな告訴状の提出方法に関する疑問には、以下のリンク先のページでお答えしています。ぜひチェックしてください。

→告訴状の提出方法

まとめ

今回は、告訴状を警察署に提出する際の注意点や、知っておきたいポイントなどを解説しました。

最後に、今回の内容のおさらいです。

■ 警察署は告訴状の提出先として最も一般的

■ 警察署に提出する告訴状は通常、警察署長など警視または警視正の階級の警察官宛て

■ 犯罪発生地を管轄する警察署に提出するのが良い

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