告訴状の提出先は?警察署や検察庁など機関別に解説

告訴状の提出先は?警察署や検察庁など機関別に解説 告訴状の提出先は?

ここでは、告訴状の提出先を紹介しています。警察署や検察庁、労働基準監督署など提出先別に注意点などを解説しているほか、告訴状の出し方もまとめました。

「告訴状を出したいけれど提出先が分からない…」
「提出先によって対応が違ったりするの…?」
「告訴状の出し方を知りたい!郵送でも可能なの…?」

など、告訴状の提出先や出し方について疑問や不安がある方は、ぜひこちらのページを参考にしてください。

告訴状の提出先は主に3通り

告訴・告発は、刑事訴訟法241条1項により、「検察官または司法警察員」に対して行うものと定められています。

具体的には、主に以下の3通りの提出先から、それぞれの事案に適した提出先を選ぶことになります。

警察署

告訴状の提出先として最も一般的なのが「警察署」です。

巡査部長以上の階級の警察官が、上述した「司法警察員」に該当するため、この階級の警察官宛に提出します。

告訴状を警察署に提出するケースの詳細については以下のリンク先で解説しているので、提出の仕方や注意点などについて知りたい方はそちらからチェックしてください。

警察署に告訴状を提出する際の注意点

労働基準監督署

告訴状の提出先として上述した「司法警察員」には、上記巡査部長以上の階級の警察官だけでなく、労働基準監督官も該当します。

労働基準法に関する事件など、労働基準監督署に告訴状を提出するケースの詳細については、以下のリンク先のページでご確認いただけます。

労働基準監督署に刑事告訴するケース&注意点

検察庁

初期段階から検察が捜査に出るケースは非常に限られています。そのため、告訴状の提出先として検察は一般的ではありませんが、贈収賄事件や経済事犯など、検察庁が第一次的捜査機関となるケースもあります。

告訴状を検察庁に提出するケースの詳細について知りたい方は、以下のリンク先のページからチェックしてください。

検察庁に告訴状を提出するケースや注意点まとめ

どこの警察署・検察庁に出しても良い?管轄はあるの?

告訴状は、事件が発生した場所や自分の住所、被告訴人の住所などにかかわらず、どこの警察署や検察庁にも提出できます。その点について、とくに決まりがあるわけではありません。

しかし、告訴状が受理された後の進展を考慮すれば、事件発生場所の所轄の警察署や検察庁に提出するのが良いでしょう。

告訴状は提出先に持参する?郵送も可能?

告訴状の提出方法については、以下のリンク先のページでくわしく解説しています。

「告訴状は提出先に自分で持っていかなければいけないの?」
「郵送で送っても受理してもらえる?」

などの疑問をお持ちの方は、ぜひリンク先のページを参考にしてください。

郵送でもOK?告訴状の出し方を解説

まとめ

今回は、告訴状の提出先について紹介しました。

「警察署」「労働基準監督署」「検察庁」それぞれに提出するケースの詳細については、各ページでくわしく解説しているので、そちらをチェックしてください。

最後に、今回の内容のおさらいです。

■ 告訴状の提出先は検察官または司法警察員

■ 最も一般的な提出先は警察署(司法警察員)

■ 告訴状受理後の進展を考慮すると事件発生場所の所轄の警察署や検察庁に提出するのが適切

 

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