ここでは、刑事告訴の要件についてくわしく解説しています。
告訴が受理されるために必要な要件として主なものを一覧で紹介しているので、刑事告訴を考えている方は、ぜひ最後までチェックしてください。
告訴の要件とは?
まず刑事告訴とは、何らかの犯罪被害に遭った人が、捜査機関に対して犯罪の事実を申告し、犯人への処罰を求めるために行う手続きです。
この告訴を捜査機関に受理してもらうためには、告訴の要件をきちんと満たしている必要があります。
刑事告訴の要件について以下にまとめたので、順に見ていきましょう。
告訴を行う相手
まず、どこに対して告訴手続きを行うのかというと、捜査機関のなかでも「司法警察員」または「検察官」に対して行います(刑訴法241条)。
前者の「司法警察員」はあまり聞き慣れない言葉だと思いますが、これは、一般的に、警察官のうち巡査部長以上の階級の警察官を言います。
前述のとおり検察官も告訴の手続き先となりますが、通常は、管轄の警察署に対して行うことが多いです。
くわしくは「☞告訴状の提出先は?」のページで解説しているので、そちらもチェックしてみてください。
告訴の様式
告訴は、書面あるいは口頭で行うものとされています(刑訴法241条)。
ただ、法律上では口頭でも可能とされているものの、実際には書面(告訴状)を提出して行うことがほとんどで、口頭のみでは受け付けてもらえないことも多いです。
なお、告訴状に定まった書式や様式はありません。
ただし、犯罪事実の詳細や犯人への処罰意思等を明確に記載していなければ受理してもらうことは難しいので、注意しましょう。
告訴状の書き方や注意点については、「☞告訴状の書き方をわかりやすく解説!」のページでくわしく紹介しています。
告訴の期間制限
対象となる犯罪が親告罪の場合、告訴できるのは、犯人を知った日から6ヶ月の期間内です。これを過ぎると告訴することはできなくなるので注意しましょう。
一方、対象となる犯罪が親告罪でない場合は、期間に制限はありません。公訴時効期間(刑訴法250条)が過ぎていないかぎりは、いつでも告訴することが可能です。
まとめ
今回は、告訴が受理されるために満たすべき主な要件について、解説をしました。
最後に、内容をおさらいしておきましょう。
■告訴は司法警察員または検察官に対して行う
■告訴は書面ないし口頭で行うものとされており、通常は告訴状を提出して行う
■告訴状に定まった様式はないが、犯罪事実の詳細や処罰意思等を明確に記載する必要がある
■親告罪の場合は犯人を知った日から6ヶ月の期間内でないと告訴できない