何らかの犯罪被害に遭って刑事告訴を考えている人のなかには、「弁護士に告訴状作成を依頼したいけれど費用が高くて…」「告訴状って警察が作成してくれないの…?」といった疑問・お悩みを持っている人も少なくないのではないでしょうか。
そこで、こちらのページでは、告訴状は警察が作成してくれるのか?について、くわしく解説したいと思います。
自分で告訴状を作るやり方がわからず困っている人、費用をかけず警察に告訴状を書いてもらえるのか知りたい人などは、ぜひ参考にしてください。
警察が告訴状を作成してくれるケースはあまり多くない
まず結論から言うと、警察署側が告訴状を作成してくれるケースは、あまり多くありません。
なぜならば、警察は、告訴を受理することに対して非常に慎重だからです。
本来、捜査機関には告訴状を受理する義務があるのですが、一旦受理すると書類送検を行わなければならなくなる事情などから、「証拠が足りていない」「犯罪事実が判然としていない」など何かしらの理由をつけて受理を拒むケースが少なくありません。
こうしたことから、警察署に行って「告訴したいので告訴状を作成してください」とお願いしても、多くの場合、弁護士に依頼するよう勧められます。
「弁護士費用は高いので、せめて告訴状の書き方を教えてほしい」とお願いしても、やはり「弁護士に相談してみてください」と言われてしまうことが多いでしょう。
もちろん、警察署や担当した警察官によっても対応に違いはあると思いますが、上記のような傾向があることは知っておきましょう。
告訴状を作成してくれるケース
上で解説したように、一般的には、警察署の方で告訴状を作成してくれるケースは多くありません。
ただし、例外もあります。
たとえば、タクシーの運転手が、泥酔して暴れた客に車体を傷付けられたりした場合、器物損壊罪の現行犯逮捕となることが一般的です。
しかしながら器物損壊罪は親告罪であり、起訴には告訴が必要となります。
こうしたケースでは、現行犯逮捕のため送致まで時間の余裕がなく、また突発的な犯罪被害で高額な弁護士費用を被害者が払うことになるのも不憫なため、警察の方で告訴状を作成してくれることも多いようです。
まとめ
今回は、警察に告訴状を作成してもらうことができるかどうかについて解説しました。
一般的には作成してもらえないことが多いものの、例外もあることがわかったと思います。
以下に、今回解説した内容のポイントをまとめました。最後におさらいしておきましょう。
■警察が告訴状を作成してくれるケースはあまり多くない
■警察に告訴状の作成を頼んでも、弁護士に依頼するよう勧められることが多い
■例外(作成してくれるケース)もある