ここでは、口頭で刑事告訴を行えるか?について、くわしく解説しています。
電話での告訴が可能かどうかもチェックできるので、告訴状を作成することなく刑事告訴を行いたいと考えている方などは、ぜひ参考にしてください。
口頭でも刑事告訴することはできる
刑事訴訟法241条1項では、告訴・告発の方法として、「検察官または警察・司法警察員に対して、書面または口頭で行なう」ことが定められています。つまり、口頭で刑事告訴することは、原則として可能です。
口頭で刑事告訴する場合には、検察官または警察官の面前で犯罪事実や犯人、犯人を処罰する意志などを口頭で伝えて、その内容を供述調書にまとめてもらう必要があります(刑事訴訟法241条2項)。
実際は書面による告訴を求められることが多い
上記のとおり、刑事訴訟法では、口頭による刑事告訴も認められています。
しかし、犯罪事実や処罰の意思などをしっかりと的確に伝えるためにも告訴状を作成して提出するのが望ましく、警察等からも、書面による告訴を求められることが多いです。
電話による告訴はできない
上記のとおり、刑事訴訟法では口頭による告訴も認められていますが、その方法として、警察官や検察官が直接告訴人の意思等を確認したうえで調書を作成することが前提になっています。そのため、電話で刑事告訴することはできません。
電話でのやり取りだけでは、告訴人の本人確認などが十分に行えないことも、電話による告訴が認められない理由であると考えられます。
告訴状を作成するなら専門家に依頼するのがおすすめ
ここまで解説してきたとおり、法律上は口頭での告訴も認められているものの、実際には書面(告訴状)により行うことがほとんどです。
ただ、自分で告訴状を作成して提出しても、なかなか受理してもらえないことが多いです。警察は告訴状を受理すれば必ず書類送検をしなければならなくなるため、受理のハードルを高くしているのです。そのため、要件を満たさない告訴状や証拠が不十分な場合などでは、受理されない可能性が高いのが実情です。
こうした事情から、より受理されやすい告訴状を作るためには、行政書士や弁護士などの専門家に作成を依頼するのが得策と言えます。
まとめ
今回は、刑事告訴を口頭で行えるかどうかについて、くわしく解説しました。
最後に、今回の内容のおさらいです。
■告訴は口頭で行うこともできるが、実際には書面(告訴状)の提出を求められることが多い。
■電話による告訴は認められない。
■受理されやすい適切な告訴状を作成するならば行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめ。
当サイトを運営している「ゆい行政書士事務所」では告訴状の作成を承っているので、刑事告訴をご検討中の方はぜひお気軽にお問い合わせください。