ここでは、告訴状の作成や提出を「弁護士」に依頼した場合の費用や、注意点などを解説しています。
弁護士のほかに告訴状の依頼をすることができる「行政書士」「司法書士」との違い(費用の目安や業務範囲の違いなど)についても紹介しているので、
「弁護士に告訴状の作成を頼みたいけれど費用が高そうで不安…」
「行政書士や司法書士に頼む場合との違いをくわしく知りたい」
といった方などは、ぜひこちらのページを参考にしてください。
告訴状を弁護士に依頼するメリット
「告訴状」は、専門家に依頼することなく、自分で作成することもできる書類です。
しかし、以下に挙げるような理由により、弁護士や行政書士といった専門家に依頼するケースは多いです。
手間・時間をかけずに済む
告訴状を一から自分で作成するとなれば、法律に関する知識がそれなりに必要となります。
しかし、ほとんどの人はそのような知識を持ち合わせておらず、「どのような内容をどのような形式で書けば良いのか分からない…」といった人が大半です。
そのため、きちんと受理される告訴状を自分で作り上げるには、かなりの手間と時間を要するでしょう。「一生懸命書いたのに結局受理されなかった…」といったケースも多いのが現実です。
このようなことを避けるために、弁護士や行政書士といった専門家に依頼する人も多いのです。
受理されやすい
本来、捜査機関は告訴・告発を受けたら受理するのが原則です。
しかしながら現実は、「自分で告訴状を作って出したけれど、受理されなかった…」というケースが少なくありません。
「証拠が不足している」「犯罪事実が判然としないから受け取れない」など、何かしらの理由をつけて受理を拒否されてしまうのです。
このような場合、弁護士に依頼していれば、事務所にもよりますが受理するよう説得・交渉してもらえることもあります。
また、弁護士ならそもそも受理されやすい適切な内容で告訴状を作成してくれるため、スムーズな手続きが期待できます。
行政書士・司法書士に告訴状を依頼する場合との違い
告訴状の作成業務を依頼することができるのは、「弁護士」「行政書士」「司法書士」のみです。
それでは、弁護士に告訴状を頼むのと、他の2者(行政書士、司法書士)に頼むのとではどう違うのかを、くわしく見ていきましょう。
行政書士に依頼する場合との違い
上に記載のあるとおり弁護士は法律事務全般を取り扱うことができるため、告訴状を依頼した場合にも、書面の作成のみならず幅広いサポートをお願いできます。たとえば、告訴するうえでの法律相談や受理されなかった場合の交渉などです。告訴と併せて民事訴訟も起こしたい場合、それについても任せられます。
一方、行政書士には、「官公署に提出する書類の作成」として、「警察署に提出する告訴状の作成」を依頼することができます。弁護士のようにトータル的な法律サポートをお願いすることはできないため、この点が大きな違いと言えるでしょう。
また、幅広いサポートが可能な分、弁護士は依頼費用も高額となるため、その点も大きな違いです。
行政書士の告訴状業務にかかる費用はおおよそ3万円~10万円前後が目安となりますが、弁護士の場合、後述するように40万円前後〜が目安です。
司法書士に依頼する場合との違い
上の記載のとおり、「法務局、裁判所、検察庁などに提出する書類の作成」を行う司法書士には、「検察庁に提出する告訴状の作成」しか依頼することができません。
しかし、現実では検察庁に告訴状を提出するケースはほとんどなく、警察署に提出するのが一般的なため、告訴状の依頼先は行政書士・弁護士が一般的です。
なお、司法書士に告訴状の作成を依頼した場合の費用については、上で紹介した行政書士の場合の費用(3万円~10万円前後)とあまり変わらないことが多いようです。
告訴状を弁護士に依頼する場合の費用
各弁護士事務所によって費用設定には違いがありますが、目安として「40万円程度〜」となります。
上で説明したとおり弁護士ならではの幅広いサポートが受けられるというメリットはありますが、やはり行政書士・司法書士の費用に比べると、かなり高額となります。
まとめ
今回は、告訴状を弁護士に依頼する場合にかかる費用の目安や、他士業に頼む場合との違いについて解説しました。
業務範囲や費用の相場が違うので、その違いやそれぞれのメリット・デメリットを十分に把握したうえで、自分の状況に合った依頼先を選びましょう。
最後に、今回の内容のおさらいです。
■ 弁護士に告訴状を依頼すれば、時間も手間もかけずに受理されやすい告訴状を作成できる
■ 弁護士には、告訴状の作成にかぎらず幅広い法律サポートをお願いできる
■ 弁護士による告訴状業務の費用目安は「40万円程度〜」と他仕業に比べて高額