ここでは、「司法書士」に告訴状の作成を任せる場合にかかる費用や、知っておきたいポイント、注意点などをまとめています。
「行政書士」「弁護士」に任せる場合との違い(依頼可能な業務の違いや費用の違いなど)についても説明しているので、
「司法書士に告訴状を書いてもらったらどれくらいの費用がかかるのか知りたい」
「告訴状を専門家に依頼したいけれど司法書士、行政書士、弁護士などどこに頼むべきか迷っている…」
といった方などは、ぜひこちらのページを参考にしてください。
司法書士などの専門家に告訴状を依頼するメリット
告訴状は自分で作ることも可能ですが、弁護士や行政書士、司法書士などの専門家に依頼して書いてもらうケースも多いです。その理由として、以下のようなことが挙げられます。
手間をかけずに作れる
告訴状を作った経験のない人が一から適切な告訴状を作ろうとすれば、かなりの時間を要します。「何を記載しなければいけないのか」「どのような形式でまとめるのか」など、一つひとつ調べながら作成していくのは、かなり手間のかかる作業です。
一生懸命時間と手間をかけて作ったのにもかかわらず「受理してもらえなかった…」という結果になることも少なくありません。
弁護士や行政書士、司法書士などの専門家に依頼すれば、こうした事態を防ぐことができます。
受理されやすい
告訴状を作れる捜査機関は告訴を受けたら原則として受理しなければいけないのですが、実際は「自分で告訴状を書いて提出したけれど受け取ってもらえなかった」というケースが少なくありません。証拠不足、犯罪事実が判然としないなど、さまざまな理由をつけて受理を拒否されてしまうのです。
弁護士や行政書士、司法書士などの専門家に依頼すれば、このような事態も想定しつつ、受理されやすい適切な告訴状を作ってもらえるでしょう。
弁護士・行政書士に告訴状を依頼する場合との違い
告訴状業務を受けることができるのは、「行政書士」「弁護士」「司法書士」のみです。
以下に、司法書士に告訴状を依頼するのと、弁護士・行政書士に依頼するのと、どのような違いがあるのかをまとめました。
行政書士に依頼する場合との違い
行政書士は、上記のとおり官公署に提出する書類を作成できます。つまり、告訴状の作成業務においては「警察署」に提出する告訴状を作成可能です。
一方、司法書士は上記のとおり法務局、裁判所、検察庁などに提出する書類の作成を行う士業のため、告訴状業務においても「検察庁」に提出する告訴状の作成を行えます。
この提出先の違いが、行政書士の告訴状業務と司法書士の告訴状業務の大きな違いです。
ここで注意が必要なのが、現実で、告訴状を検察庁に提出するケースはほとんどないということ。そのため、告訴状の作成を依頼する先として、司法書士を選ぶケースはあまり多くありません。
なお、司法書士に依頼する場合の費用としては、行政書士の費用とあまり変わらないようです。
(★費用の目安はページ下部で紹介しています)
弁護士に依頼する場合との違い
弁護士は、上記のとおり法律事務全般を広く取り扱えるため、告訴状の業務においても、告訴状を作成するうえでの法律相談や受理に向けた交渉など幅広いサポートが可能です。民事訴訟も起こしたいと考えている場合、それについても併せて依頼できます。
また、提出先についても、司法書士のように「検察庁に提出する告訴状のみ」と制限されてはいません。
ただし、依頼費用については、司法書士・行政書士に比べてグッと高額になります。目安としては40万円前後〜です。
依頼先を選ぶ際は、こうした違いをよく把握したうえで、自分の状況に合ったところを選ぶことが大切です。
告訴状を司法書士に依頼する場合の費用
司法書士による告訴状作成業務の費用は、事務所の費用設定によって差はありますが、だいたい3万円~10万円前後が相場のようです。
事務所のホームページをチェックする、電話やメールで問い合わせるなど、費用について疑問がある場合は依頼の前によく確認しておきましょう。
まとめ
今回は、告訴状の作成を司法書士に任せる場合の注意点や費用、司法書士以外の士業に頼む場合との違いを紹介しました。
対応可能な業務、費用の目安がそれぞれ異なるので、その違いを理解したうえで状況に合った依頼先を選びましょう。
最後に、今回の内容のおさらいです。
■ 司法書士には、「検察庁」に提出する告訴状の作成を依頼できる
■ 現実で、告訴状を検察庁に提出するケースはほとんどない
■ 司法書士に告訴状業務を頼む場合の費用目安は3万円~10万円前後