告訴状の書式をチェック

ここでは、告訴状の書式について解説しています。

一般的な書式を、実際の書式例を見ながら解説していくので、自分で告訴状を作成したい方、基本の書式を知りたい方はぜひ参考にしてください。

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告訴状に正式な書式はない

告訴状には、定められた書式がありません

しかし、告訴状はなかなか受理されないことも多いため、なるべく受理されやすい告訴状にするためにも通例に沿って作るのがおすすめです。
本来捜査機関は告訴状を受理する義務があるのですが、実際は何かしらの理由をつけて受理を断られることが少なくないため、隙のない告訴状を完成させて受理の可能性を高めることが重要なのです。

以下に、用紙の選び方から記載項目まで、一般的な告訴状の作り方をまとめたので、ひとつずつ見ていきましょう。

なお、「告発状」の場合でも作り方は同様です。告訴状と告発状の違いについては、「☞告訴状と告発状の違い」のページでチェックいただけます。

一般的な書き方に沿って作成しよう

用紙

告訴状に使う用紙は、捜査機関等でも使われている文書にならってA4のもの(縦向き)を選びましょう。

文体

丁寧な口語体で問題ありません。“である調”もしくは“ですます調”でまとめましょう。

なお、捜査機関による書類は“である調”が基本のため、後述する「犯罪事実」の箇所は同じように“である調”にするのが良いと考えられます。

フォント

文字のサイズおよびフォントは、公文書にならって「10.5〜12ポイント程度」「明朝体」にすると良いでしょう。

また、あまり文字が詰まっていると読みづらいため、適度に余白を設けるのがおすすめです。事件記録のファイルに綴じられることを考慮して、文書左側にはとくに余白を作っておくと安心です。

記載内容

記載する内容は、下記書式例を見ながら順に解説します。

【告訴状の一般的な書式例】

① タイトル

冒頭に「告訴状(告発状の場合は「告発状」)と記載するのが一般的です。

法的には書面の内容で告訴する意思が示されていれば有効とされていますが、より意思表示をしっかりと行うためにも冒頭にタイトルを入れておくと良いでしょう。

②提出年月日

提出年月日の記載が必要です。

ただ、提出してすぐに告訴状が受理されるケースはほぼありません。そのため、ひとまず提出年月日の箇所は空欄にしておいて、受理されることになった際にその日付を改めて記載のが一般的です。

③提出先

警察署に告訴状を提出するなら、上記書式例のように「●●警察署長 殿」等と記載します。検察に提出する場合は、「●●地方検察庁検察官 殿」等の記載に変えましょう。

なお、告訴状の提出先については、下記リンク先のページからくわしい解説をご確認いただけます。

告訴状の提出先

④告訴人

告訴人(告発の場合は告発人)の氏名を書き、押印をします。

また、住所や生年月日といった詳細項目も一緒に記載しましょう。一般的な記載項目は以下のとおりです。

・氏名
・住所(住民票上の住所、実際の居住地のどちらでも可)
・生年月日
・職業
・電話番号(携帯電話番号も可)、その他連絡先

⑤ 被告訴人

犯人への処罰を求める書状である告訴状において、被告訴人(告発状の場合は被告発人)に関する記載は欠かせません。わかる範囲で、下記情報を記載しましょう。

・氏名
・住所
・職業
・生年月日
・電話番号、その他連絡先

なお、被告訴人(告発状の場合は被告発人)の特定ができていなくても、告訴・告発は行えます。その場合の書き方など、くわしくは下記リンク先のページをご確認ください。

☞リンク準備中

⑥告訴の趣旨

犯罪事実の申告のみでは、告訴を行えません。「犯人への処罰を求める意思」を明確に示す必要があります。書面の中では必ず処罰の意思を明らかにしましょう。

何罪に該当すると考えるのか、根拠となる刑法の条文はどれか、を記載します。

⑦告訴事実

上記告訴の趣旨と同様に、とても重要な項目です。「いつ、どこで、誰が誰に、どんな動機で、何を(どのように)したのか」が明確に伝わるよう、事実のみを理路整然と簡潔にまとめます。

⑧告訴の事情

上記告訴事実の箇所では、既述のとおり理路整然と簡潔にまとめることが重要です。

そのため、告訴の事情では、犯罪発生時のよりくわしい状況や、犯罪が起きた背景告訴に至る経緯などを、具体的に記述できます。

⑨立証方法 ⑩添付書類

これらの項目は必ず入れなければいけないものではありませんが、有効な告訴であることを証明するためには、あった方が良いと言えるでしょう。

たとえば、医療機関から発行された診断書や明細書目撃者の陳述書等が挙げられます。

告訴状は専門家に依頼するのが得策

ここまで告訴状の書式について解説してきましたが、自分で書いた告訴状は、なかなか受理してもらえないことも多いです。

既述のとおり捜査機関には本来告訴状を受理する義務がありますが、一旦受理すると書類送検を行わなければならない事情などから、何かしらの理由をつけて受理を断られてしまうケースが少なくないのです。

そのため、受理されやすい、隙のない告訴状を作るには、行政書士や弁護士といった専門家に頼むのが得策です。

当サイトを運営している「ゆい行政書士事務所」も告訴状の作成を承っているので、告訴をご検討中の方はぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

今回は、告訴状の書式について解説しました。

当サイトでは、告訴状を作る際に参考になる書籍や、ケース別の無料テンプレートなどもご紹介しているので、ぜひ併せて参考にしてください。

告訴状を作る際に参考になる書籍
☞ケース別の無料テンプレート

それでは、最後に今回の内容のおさらいです。

告訴状に正式な書式はないが、受理されやすい告訴状を作るためには通例に沿って書くのが好ましい。

■より受理されやすい告訴状を作るなら、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめ。

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