告訴状が受理されたら、その後の流れは?

刑事告訴を考えている方のなかには、告訴後にどのような流れで刑事手続きが進んでいくのか気になっている方も多いと思います。

ここでは、告訴状が受理された後の流れについて各ステップごとにわかりやすくご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

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告訴の流れをチェック!

刑事告訴の手続きは、通常、以下のようなステップで進んでいきます。

告訴状の提出、受理

②警察による捜査


③必要に応じて逮捕


④検察官への送致

⑤勾留、取り調べ

⑥起訴・不起訴の決定


⑦不起訴の場合は釈放


⑧起訴の場合は刑事裁判


⑨判決

それでは、以下で各ステップについてくわしく見ていきましょう。

告訴状の提出、受理

告訴状を提出し、受理されることが第一ステップです。

この第一ステップのハードルが実は高く、とくに自分で作成した告訴状は、なかなか受理してもらえないことも少なくありません。

警察は一旦告訴状を受理すると捜査義務が生じるため、受理には慎重な姿勢を示すことが多いのです。

なお、大前提として受理されるのは適法な告訴のみです。時効が過ぎているケースや犯罪事実が特定されていないケースなどは受理されないので注意しましょう。

警察による捜査

告訴が受理されると、警察による捜査がスタートします。

上でも少し触れましたが、警察は告訴を受理すると、事件記録や証拠物を速やかに検察官へ送付しなければならないのです(刑事訴訟法242条)。

この点が、捜査を約束するものではない被害届とは異なります。 ️
被害届と告訴状の違いとは?

必要に応じて逮捕

逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断された場合には、逮捕も行われます。

警察が逮捕状の発付を裁判所に申請し、逮捕状が発付されると、警察により逮捕が行われます。

検察官への送致

警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察官へ送致します。

勾留、取り調べ

引き続き身柄を拘束する必要があると検察官が判断した場合には勾留請求がなされ、裁判所が認めれば勾留が行われます。

そして身柄拘束の間、取り調べ、供述調書の作成などが行われます。

起訴・不起訴の決定

勾留の期間は最長20日間と決められており、検察官は満期になったら起訴・不起訴(または処分保留で釈放)を決定します。

犯罪が親告罪に規定されているものであった場合、示談により被害者が告訴を取り下げていれば必ず不起訴処分になります。 

非親告罪の場合は告訴が取り下げられても必ず不起訴になるとは限りませんが、情状によりその可能性は高まるため、刑事事件において示談は非常に重要なポイントと言えるでしょう。

不起訴の場合は釈放

不起訴」の判断がなされればその時点で刑事手続きは終了となり、勾留されていたケースでも釈放されます。

起訴の場合は刑事裁判

起訴」の判断がなされれば、刑事裁判が開始されます。

なお、「略式起訴(略式請求)」であれば罰金を支払うのみで終了します。

判決

刑事裁判が行われた場合、最終的に裁判官が判決を下します。

この判決においても、示談が成立していることで刑罰が軽くなる可能性があるため、やはり刑事事件において示談は重要なポイントと言えます。

まとめ

今回は、告訴状を提出した後にどのような流れで刑事手続きが進んでいくのかについて、くわしく解説しました。

最後に、内容をおさらいしておきましょう。

■刑事告訴の手続きは、「告訴状の提出・受理」→「警察による捜査(必要に応じて逮捕)」→「検察官への送致」→「勾留・取り調べ」→「起訴・不起訴の決定」→「不起訴なら釈放・起訴なら刑事裁判」→「判決」の流れで進む

■第一ステップの告訴状受理はハードルが高い

■告訴が受理されると必ず捜査が行われる

■刑事事件において示談が成立していることはとても重要

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