非常によく似た言葉である「告訴」と「告発」。刑事告訴を考えているけれども、この2つの違いがよくわからない…という人も多いのではないでしょうか?
こちらのページでは、「告訴」と「告発」の違いについて、わかりやすくまとめました。刑事告訴を検討している方や、自分が告訴あるいは告発ができるのか知りたい方など、ぜひ参考にしてください。
告訴・告発とは?
告訴・告発とは、権限のある捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人への処罰を求める手続きのことを言います。
「告訴」と「告発」の違い
「告訴」と「告発」は、求める効果や手続きの内容に関しては上記のとおり同じですが、“主体”が異なります。つまり、“誰が行うのか”に違いがあるということです。
以下で、告訴・告発における主体が誰なのかを、それぞれ見ていきましょう。
「告訴」の主体は「告訴権者」
告訴は、犯罪の被害者本人や、その法定代理人等(告訴権者)が行うものです。
※告訴権者について、詳しくは「👉告訴権者とは?」で解説しています。併せてチェックしてみてください。
「告発」の主体は「第三者」
告発は、犯罪の被害者本人や犯人はでない、第三者が行うものです。つまり、上記「告訴」と違って誰でも行えるものであり、その犯罪に直接関わっていない人でも手続きすることが可能です。
ただし、対象となる犯罪が、告訴権者による告訴がなければ公訴を提起することができないと定められている「親告罪」の場合には、告発することはできません。この点も、告訴と告発の大きな違いと言えるでしょう。
※なお、親告罪については、「👉親告罪とは?」のページで詳しく解説しています。
まとめ
今回は、よく似ている「告訴」と「告発」の違いについて解説をしました。どちらも犯人の処罰を求めて犯罪事実を申告するものだけれども“主体が違う”ということがわかったと思います。
それでは、最後に、今回の内容をおさらいしておきましょう。
■告訴・告発はどちらも、犯罪事実を申告して犯人への処罰を求める手続きである
■告訴と告発の違いは“主体”にある
■告訴の主体は告訴権者で、告発の主体は第三者である
■対象となる犯罪が親告罪の場合は、告発することができない