
ここでは、「親告罪とは何か?」について、わかりやすく解説しています。刑事告訴したいと考えている方など、ぜひこちらのページを参考にしてください。
親告罪とは?
親告罪とは、告訴権者による告訴がなければ、検察官が公訴を提起(起訴)することができない犯罪のことを言います。
これに対して、告訴権者による告訴がなくても検察官が公訴を提起できる犯罪は、「非親告罪」と呼ばれます。
殺人罪をはじめ、日本における犯罪の多くは「非親告罪」とされていますが、被害者の意向が重視されるべき一部の犯罪に関しては、「親告罪」に定められています。
それでは、具体的にどのような犯罪が親告罪として定められているのか、以下で見ていきましょう。
親告罪とされているのはどんな犯罪?
親告罪は、「絶対的親告罪」と「相対的親告罪」に分けることができます。
絶対的親告罪とは
絶対的親告罪とは、上述したとおり、告訴権者による告訴がなければ検察官が公訴を提起できない犯罪のことです。
絶対的親告罪には、以下のようなものがあります。
- 名誉毀損罪(刑法230条)
- 侮辱罪(刑法231条)
- 過失傷害罪(刑法209条)
- 器物損壊罪(刑法261条)
- 私用文書等毀棄罪(刑法259条)
- 信書開封罪(刑法133条)
- 秘密漏示罪(刑法134条)
相対的親告罪とは
相対的親告罪とは、通常は親告罪の扱いではないものの、被害者と犯人との間に一定の身分関係(配偶者、直系血族、同居の親族以外の親族関係)がある場合にのみ、親告罪となる犯罪を言います。
※なお、配偶者、直系血族または同居の親族との間における同様の犯罪は、その刑が免除されます(親族相盗例)。
相対的親告罪には、以下のようなものがあります。
- 窃盗罪
- 不動産侵奪罪
- 詐欺罪
- 恐喝罪
- 電子計算機使用詐欺罪
- 背任罪
- 準詐欺罪
- 横領罪
- 業務上横領罪
まとめ
今回は、「親告罪とは何か?」について、具体的を示しながら解説をしました。
よく耳にすることのある犯罪も、「親告罪」として定められていることがわかったと思います。
それでは最後に、今回の内容をおさらいしましょう。
■親告罪とは、告訴権者による告訴がなければ検察官が公訴を提起できない犯罪のこと。
■親告罪は、「絶対的親告罪」と「相対的親告罪」に分けられる。
■相対的親告罪とは、被害者と犯人との間に一定の身分関係がある場合にのみ親告罪となる犯罪のこと。
■絶対的親告罪には、名誉毀損罪、侮辱罪、過失傷害罪などがある。
■相対的親告罪には、窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪などがある。