
刑事告訴を検討している方のなかには、「告訴できる期間って決まっているのだろうか?」と疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?
こちらのページでは、そんな方のために、親告罪の「告訴期間」について解説しています。
刑事告訴することを考えている方、いつまでに手続きすればよいのか知りたい方などは、ぜひ最後までチェックしてください。
親告罪には告訴期間の制限がある
告訴がないと検察官が起訴することができない「親告罪」では、6ケ月という告訴期間の制限があります(刑訴法235条1項本文)。
犯人を知った日から6ヶ月を過ぎると、告訴できなくなるのです。
告訴状を提出しても受理されることはなく、仮に受理されたとしても、その告訴は無効ということになります。
️親告罪とは何か?については「☞親告罪とは?絶対的親告罪・相対的親告罪についてわかりやすく解説」でチェックできます。
親告罪でなければ公訴時効内に告訴可能
親告罪の規定がない犯罪に関しては、告訴期間の制限はとくにありません。
そのため、その犯罪の公訴時効の期間が過ぎていなければ、いつでも告訴することが可能です。
なお公訴時効とは、犯罪が終わったあと一定の期間が経過すると起訴できなくなる制度です(刑訴法250条)。
告訴期間には例外もある
外国の君主等に対する名誉毀損罪に対し外国の代表者が行う告訴、および日本に派遣された外国の使節に対する名誉棄損罪または侮辱罪に対し外国の使節が行う告訴に関しては、前記告訴期間の制限はありません。
外交政策上の観点から、このような例外が設けられています。
複数の告訴権者がいる場合の告訴期間
告訴権者が複数人いるケースでの告訴期間については、刑事訴訟法236条で「告訴をすることができる者が数人ある場合には、1人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない」と規定されています。
つまり、告訴権者が複数人いる場合の告訴期間は告訴権者ごとに計算され、他の告訴権者の告訴期間が過ぎていたとしても、自身の告訴期間が過ぎていなければ告訴できるということです。
告訴期間の計算
告訴期間の計算では、初日を算入せず、犯人を知った日の翌日を起算日とします。
そして、その起算日から暦上の6ヶ月が、告訴期間となります。
また、上記期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日または12月29日〜31日までの日であれば、その日は期間に算入しません。
次の平日までが告訴期間です。
告訴するなら専門家に相談するのがおすすめ
ここまで解説してきたとおり、親告罪の被害に遭って告訴したい場合、「犯人を知った日から6ヶ月」という告訴期間内に告訴する必要があります。
しかし、「犯人を知った日」を正確に判断するには、専門的な知識が要るケースが少なくありません。
そのため、親告罪の告訴を検討しており、告訴期間について不安がある場合は、法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
また、行政書士にも告訴状の作成を依頼することができます。弁護士に依頼するよりも費用を抑えられるので、ぜひ併せて検討してみましょう。
まとめ
今回は、親告罪の告訴期間についてくわしく解説をしました。
最後に、内容をおさらいしておきましょう。
■親告罪の告訴期間は犯人を知った日から6ヶ月
■親告罪以外は公訴時効内なら告訴可能
■告訴期間には外交政策上の例外もある
■告訴権者が複数いる場合は告訴権者ごとに告訴期間を計算
■告訴期間の計算では初日を算入しない
■告訴するなら専門家に依頼するのが安心