ここでは、刑事告訴を検討するうえで必ず知っておく必要がある「告訴権者」について解説しています。
告訴を考えている方、自分が告訴できる立場かどうかわからない方などは、ぜひ参考にしてください。
「告訴権者」とは?
告訴権者とは、犯人への処罰を求めて犯罪事実を申告する「告訴」において、それを行う権利(告訴権)を有する人のことを言います。
では、実際にどんな人が告訴権者にあたるのでしょうか?以下で見ていきましょう。
どんな人が告訴権者になるの?
告訴を行うことができる告訴権者は、原則として、犯罪の被害者本人またはその法定代理人です。
法定代理人とは、親権者や後見人を指します。つまり、被害者が未成年の場合には親権者や未成年後見人が、被害者が成年被後見人の場合には成年後見人が、独立して告訴できるのです。一方、被害者が成年していて後見も受けていなければ、たとえ家族であっても代わりに告訴することはできず、被害者本人のみが告訴権者となります。
これらを原則として、以下のルールも知っておきましょう。
被害者が死亡しているケース
被害者本人が殺害されてしまった事件のケースや、被害者本人が告訴の前に病気等で死亡してしまったケースなどでは、配偶者、直系の親族または兄弟姉妹が告訴権者となります。
ただし、被害者本人が生前に告訴を希望しない旨を明言していた場合は、その意思に反して告訴することはできません。
死者の名誉が毀損されたケース
死者の名誉を毀損する犯罪における告訴権者は、死者の親族または子孫です。
親族の範囲については、民法の規定によります。また子孫とは、血族たる直系卑属のすべてを含み、親等の制限はありません。
法人による告訴のケース
株式会社などの法人が告訴をする場合には、その法人の代表者が告訴を行います。
被害者が未成年者のケース
告訴権者について、年齢制限はとくに設けられていません。そのため、未成年者であっても告訴することはできます。ただし、ある程度の判断能力は必要です。
被害者が複数人いるケース
被害者が一人ではなく複数人いるケースでは、各被害者が告訴権者となります。つまり、それぞれが独立して告訴権を持っているため、各自が告訴可能です。
まとめ
今回は、告訴を行う権利がある人「告訴権者」について、詳しく解説をしました。
最後に、今回の内容をおさらいしておきましょう。
■告訴権者は原則として被害者本人またはその法定代理人である
■被害者が死亡している場合は配偶者、直系の親族または兄弟姉妹が告訴権者となる
■死者の名誉を毀損する犯罪においては死者の親族または子孫が告訴権者となる
■法人が告訴をする場合には法人の代表者が告訴人となる
■未成年者でも告訴権者になれるが、ある程度の判断能力は必要
■被害者が複数人の犯罪では、各被害者が告訴権者となる