民事事件と刑事事件、よく耳にはするけれどもその違いがよくわからない…という方も少なくないと思います。
もし今あなたが法律トラブルに直面している場合、そのトラブルが民事事件なのか刑事事件になるのかを把握することは、解決への道を探るうえでとても大切です。
ここでは、民事事件と刑事事件の違いをわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
民事と刑事の一番の違いは“争いの当事者”
民事と刑事では、争う当事者が異なります。以下で、それぞれの当事者を見ていきましょう。
刑事事件は“国と被疑者(被告人)”で争うもの
刑事事件の裁判では、国家権力たる検察官が、犯罪を犯した疑いのある者への処罰を裁判所に求めます。
つまり、刑事裁判の当事者は「 検察官(国家)」と「犯罪が疑われる者(私人)」であり、「犯罪に対してどのような刑罰を科すか」が問題となります。
被害者がいる犯罪であってもその被害者は直接の当事者とはならず、また被害者への賠償なども問題とはなりません。
民事は私人間で争うもの
民事事件の裁判では、人対人、企業対企業、人対企業といったように、私人間で生じた紛争の解決を裁判所に求めます。私人間における権利と義務の関係を調整するものとも言え、究極的にはお金の問題と言っていいでしょう。
たとえ犯罪に伴うトラブルであったとしても、被害者が加害者に損害賠償を求めたり、加害者が被害者との示談を求めたりすることは、民事上の問題として扱われます。
たとえば、詐欺事件に巻き込まれてお金を騙し取られた場合、そのお金は、犯人が逮捕されたからといって自動的には返ってこず、お金を取り返すには民事事件として請求することが必要です。
民事と刑事、その他の違い一覧
適用となる法律が違う
刑事事件で適用となる法律として、まず挙げられるのは「刑法」です。また、「覚せい剤取締法」や「道路交通法」などの、特別法と呼ばれる法律もあります。さらに、都道府県によって定められている「青少年保護育成条例」などの条例も、広い意味での刑法に分類されます。
こうした、刑事事件で適用となる法律では、「犯罪にあたる行為」と、それに対する「刑罰」が定められています。
そして、捜査に関してや刑事裁判に関してなど、刑事手続きのルールについては、「刑事訴訟法」に規定されています。
対して、民事事件で適用となる法律は、「民法」をはじめ「会社法」や「労働法」「租税法」といったように、社会上の分野に沿うようにして幅広くあります。
こうした民事事件で適用となる法律では、刑法のように犯罪となる行為と刑罰が定められているわけではなく、私人間のルールが規定されています。
そして民事裁判に関するルールについては、「民事訴訟法」に規定されています。
訴訟できる人が違う
上述のとおり、刑事事件では、国家権力たる検察官が、犯罪を犯した疑いのある者への処罰を裁判所に求めます。つまり、刑事事件において訴訟を起すことができるのは、検察官だけです。
一方、民事事件は、前述のとおり、私人対私人の争いです。そのため、誰でも訴訟を起こすことができます。
手続きにも違いがある
刑事事件においては、「逮捕」「勾留」のように、国家権力たる検察や警察に対して、一般人の権利を制約できる、強力とも言える権限が与えられています。
一方、民事事件では、当事者(原告・被告)が証拠を保全するための手続きをとることができますが、上記刑事事件における手続きのような強い権限、強制力は与えられていません。
また、刑事事件では、検察官が起訴して裁判が行われれば、必ず裁判官によって有罪ないし無罪が決まります。当事者たる検察官と被告人の間で、和解がなされることはありません。
一方で民事事件の場合、訴訟の前でも後でも、当事者が和解をすることで事件を終わらせることが可能です。
このように、民事事件と刑事事件では、その手続きにおいてもさまざまな違いがあります。
まとめ
今回は、民事事件と刑事事件の違いについて、くわしく解説してきました。当事者をはじめとして、いくつもの違いがあることがわかったと思います。
最後に、今回の内容をおさらいしましょう。
■民事と刑事では争いの当事者が違う。
■刑事事件では国と被疑者(被告人)で争い、民事では私人間で争う。
■民事と刑事では適用となる法律も違う。
■民事と刑事では訴訟できる人も違う。
■民事と刑事では手続きにも違いがある。