ここでは、刑事事件を起こしてしまったけれど、逮捕されたくない…と考えている人に向けて、逮捕を回避するための方法について解説しています。
「なんとかして逮捕を避けたい…」「逮捕されないためにできることを知りたい…」といった方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
まず「逮捕」とはどんな刑事手続き?
逮捕は、犯罪を犯した疑いのある人(以下、「被疑者」といいます)の身柄を拘束する手続きです。
逮捕されると、警察署の中にある留置所に収監され、最長で48時間、身柄を拘束されます。
犯罪を行えば必ず逮捕されると思っている方も多いかもしれませんが、実はそうではありません。逮捕の目的は“被疑者の逃亡や証拠隠滅を回避すること”であるため、こうした可能性がない場合には、原則逮捕は認められないのです。
逮捕が行われないケースでは、「在宅捜査」というかたちで捜査が進められ、被疑者はこれまで通り自宅での生活を送りながら捜査に協力することになります。
なお、以下の項目に当てはまる場合は、在宅捜査を検討されやすくなります。
(※該当すれば必ず逮捕されないというわけではなく、犯罪内容や前科・前歴等も考慮のうえ、逃亡や証拠隠滅の恐れがないか等総合的に判断されます。)
・扶養家族を持っている
・定職があり、勾留によって失職する恐れがある
・学生である
・入学試験を控えている
・病気をしている
など
ここまで解説してきた内容を踏まえ、逮捕されたくない場合にどのような対処法があるのか、以下で見ていきましょう。
逮捕されたくない場合の対処法とは?
上述のとおり、逮捕が認められるのは、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるときのみです。
そのため、犯罪に及んでしまったが逮捕されたくない…という場合は、こうした恐れがない、つまり逮捕する必要性がないとの判断を得るために動く必要があります。
具体的な対処法としては、以下のようなものが挙げられます。
・弁護士に相談する
・自首や出頭をする
・監督者を定めておく
・罪を認める
・示談交渉を行う
※上記対処法により必ず逮捕が回避できるわけではありません。最終的には裁判官により判断されることであるため、あくまで可能性がある対処法として参考にしましょう。
弁護士に相談する
弁護士に相談のうえ、逮捕の必要性がないことを主張してもらうことは重要です。
法律のプロフェッショナルである弁護士に適切な弁護活動を行ってもらうことで、自分一人で動くよりも逮捕回避の可能性は高まるでしょう。
自首や出頭をする
犯罪を行った事実があるならば、自首や出頭も検討しましょう。
自首や出頭をするということは罪を認めているということであるため、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断されやすくなります。
ただし、既述のとおり必ず逮捕を回避できるとは限りません。犯罪の内容や前科前歴なども考慮のうえで判断されることになるため、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
監督者を定めておく
監督者を定めておくことによっても、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されやすくなります。
通常は、同居している親や配偶者が監督者になります。
罪を認める
軽微な犯罪のケースや、逮捕に至るほどの証拠がないケースでは、任意聴取→逮捕という流れになることがあります。
こうした場合においては、初めから罪を認めることにより、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断されやすくなります。
示談交渉を行う
起こしてしまった刑事事件において被害者がいる場合は、示談することも重要です。
示談がなされていると、罪を認めている、被害者も許している、と捉えられ逮捕の必要性はないと判断されやすくなります。
なお、示談交渉は弁護士に依頼して行うのが一般的です。逮捕されたくないと考えているのなら早めに弁護士に相談しましょう。
まとめ
今回は、刑事事件を起こしてしまい「逮捕されたくない…」とお悩みの方に向けて、逮捕を回避するための対処法を解説しました。
最後に、今回の記事の内容をおさらいしておきましょう。
■逮捕の目的は“被疑者の逃亡や証拠隠滅の回避”であるため、逮捕されたくない場合は、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断される必要がある。
■具体的な対処法としては、「弁護士に相談する」「自首や出頭をする」「監督者を定めておく」「罪を認める」「示談交渉を行う」などが挙げられる。
■上記対処法により必ず逮捕が回避できるわけではなく、最終的には裁判官の判断によるため、あくまで可能性がある対処法として考える必要がある。