📃告訴状とは?(被害届との違い)
「告訴状」とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人への処罰を求める手続きのための書面です。
告訴状が受理されれば、捜査機関には、捜査を行う義務が生じます。
一方「被害届」は、犯人への処罰を求める意思を伝える書面ではなく、単に、犯罪に遭った事実を届け出るものです。
捜査機関にも捜査を行う義務は生じません。
こうした違いから、告訴状は、被害届に比べて強い効力を発揮するものと言えます。
また、名誉毀損罪や侮辱罪をはじめとした「親告罪」にあたる犯罪は、告訴がなければ検察官が公訴を提起することができません。
そのため、親告罪の被害に遭っていて犯人の処罰を望む場合には、告訴が必須となります。
🖊️行政書士に依頼するメリット
前述のとおり、告訴状が受理されると、捜査機関には捜査義務が生じます。
捜査機関にとっては負担が大きいことであるため、告訴状は、なかなか受理してもらえないことも多いのが現状です。
少しでも受理される可能性を上げるためには、犯罪を構成している事実を漏れなく記載する、客観的な証拠等を添付するなど、いくつかポイントがあります。
しかし、そうしたポイントを押さえた隙のない告訴状を個人で作成するのは、簡単なことではありません。
そのため、「自分で作った告訴状を提出したけれど受理してもらえなかった…」というケースが少なくないのです。
行政書士に依頼すれば、受理されやすくなるポイントを押さえた、的確な内容の告訴状を作れます。
また、弁護士に比べて費用を抑えられるのも、行政書士に告訴状を依頼するメリットです。
よくある質問
ℚ.何日で告訴状を作れますか?
🅰.被害の内容、複雑さにより異なりますが、通常は、お客様とのやり取りがスムーズに行えれば、5営業日前後で告訴状の原案を作成できます。
ℚ.夜間や土曜・日曜でも連絡可能ですか?
🅰.お問い合わせフォームおよびメールでのご連絡は24時間受け付けております。
ℚ.対応エリアを教えてください。
🅰.基本的に電話・メール・郵送でのやり取りで対応可能なため、お住まいの地域にかかわらずサービスをご利用いただけます。
ゆい行政書士事務所
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