告訴されたら必ず逮捕されるの?告訴と逮捕の関係をわかりやすく解説!

ここでは、告訴されたら必ず逮捕されるのか?という疑問について、解説しています。

告訴状が受理された後の大まかな流れや、逮捕されるケースなどをチェックできるので、告訴と逮捕の関係について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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告訴されても必ず逮捕されるとは限らない

まずは、告訴状が受理された後の大まかな流れを見てみましょう。

▼告訴が受理される
▼捜査が行われる
▼必要に応じて加害者が逮捕される
▼検察官に被疑者の身柄が送致される
▼勾留のうえ取り調べが行われる
▼起訴・不起訴が決まる
▼不起訴なら釈放、起訴されれば刑事裁判になり判決が下される

3つ目のステップで「必要に応じて」と書いてあるように、必ず逮捕が行われるわけではありません

犯行の疑いがあっても、逮捕されるとはかぎらないのです。

在宅事件ではどのように捜査が進む?

逮捕・勾留が行われないケースでは、被疑者が在宅のままで捜査が進められます

在宅事件の被疑者は、それまでどおり家で生活することができ、学校や職場にも普通に行けます。

ただし、呼び出しを受けた際には、警察署や検察庁まで行って取り調べを受けなければなりません。

また、後述するとおり在宅事件は、逮捕・勾留されるケースと比べて、起訴・不起訴が決まるまでの期間が長くなる可能性があります。

逮捕されるのはどんなケース?

告訴が受理されても、必ず逮捕されるわけではないことがわかりました。

では、逮捕するかしないかは、どのような事情をもとに判断されるのでしょうか?
以下でくわしく見ていきましょう。

逃亡や証拠隠滅の恐れがあるか?がポイント

通常、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶ恐れがあると考えられるケースにおいて、逮捕が行われます。
逮捕により身柄を拘束することで、逃亡や証拠隠滅を防ぐためです。

以下に挙げるような事情がある場合は、逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断されやすくなります。

・家族がいない
・定職がない
・否認している
・任意同行の拒否を繰り返している
・犯罪が重い

こうした事情を総合的に考慮したうえで、逮捕を行うか、在宅のまま捜査を進めるかが判断されることになります。

もちろん、上記要素すべてに該当しなければ逮捕されないと一律に決められているわけではなく、ケースに合わせて判断されます。
たとえば、殺人のような重い犯罪の場合は、家族がおり定職があっても逮捕が行われます。

逮捕についてよくある質問

逮捕されたら…職場にバレる?

会社が事件に関係していなければ、逮捕された事実について警察から会社に直接連絡がいくことはありません

しかし、逮捕されたことにより無断欠勤が続けば、多くの場合、いずれは会社も事実を知ることになるでしょう。
勾留で拘束期間が長くなれば、その可能性はより高まります。

そして会社が逮捕の事実を知り、犯罪の内容が重かった場合には、解雇などの処分がくだされることもあるでしょう。

逮捕されると、どれくらいの期間拘束されるの?

逮捕には期間制限が設けられています。警察で48時間検察で24時間です。
つまり、逮捕の期間は最大でも72時間ということになります。

その後、引き続き「勾留」が行われる場合、その期間は原則10日間です。
延長でさらに10日間勾留することができるため、勾留の期間は最大で20日間ということになります。

上記逮捕と勾留で最大23日間の身体拘束を行うことができ、その期間内に起訴・不起訴が決定されます。

なお、前述した「在宅事件」のケースでは、逮捕・勾留のケースと異なり、期間制限が設けられていません
そのため、起訴・不起訴の判断が出されるまでにより長い期間を要する可能性があります。

まとめ

今回は、告訴されると必ず逮捕されるのか?ということについてくわしく解説をしました。最後に、今回の記事の内容をおさらいしておきましょう。

■告訴が受理されても、逮捕されず在宅のまま捜査が進められることもある

逃亡や証拠隠滅の恐れがあるケースでは逮捕が行われる。

■逮捕された事実を警察が会社に報告することはないが、無断欠勤が続くことなどにより会社が事実を知る可能性はある

■逮捕には警察で48時間、検察で24時間の期間制限がある。その後の勾留にも原則10日間(延長10日間)の期間制限があり、この期間内に起訴不起訴が決まる。

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