告訴状は代理人に依頼できる?委任先別に頼める内容や範囲を解説!

ここでは、刑事告訴を代理人に委任できるかどうかについて解説しています。

弁護士、行政書士、司法書士のそれぞれに依頼する場合の注意点などについてもまとめているので、告訴に関する事務を専門家の代理人に依頼したいと考えている方はぜひ参考にしてください。

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告訴は代理人に委任できる

告訴は、刑事訴訟法で規定された「告訴権者」が行える手続きですが、代理人(任意代理人)に委任することもできます(刑訴法第240条)

代理人についての規定はとくにありませんが、報酬を支払って委任するのであれば「弁護士」「行政書士」「司法書士」のいずれかです。

❖弁護士とは…裁判、法律相談、交渉、契約書作成など、法律事務全般を取り扱うことができます。

❖行政書士とは…官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます。

❖司法書士とは…登記業務や供託業務を独占業務としており、法務局、裁判所、検察庁などに提出する書類を作成することができます。

三者それぞれ、依頼可能な内容や範囲に違いがあるため、以下に詳細をまとめました。

なお、「告訴権者」とは、原則として犯罪の被害者本人またはその法定代理人です。
くわしくは「 ️告訴権者とは?」のページを参考にしてください。

弁護士に委任

法律のスペシャリストである弁護士は、告訴に関連するすべての事務を代理で行うことができます。

たとえば以下のような事です。

・告訴状の作成(提出先問わず)
・代理人として、捜査官との告訴相談の場に同席
・告訴の受理に向けた交渉や働きかけ

そのため、告訴に関するすべてを代理人に委任したいと考えている場合には弁護士が適しています。

行政書士に委任

行政書士は、「官公署に提出する書類等の作成」を業務として行えます。

そのため、官公署に該当する警察署や労働基準監督署に提出する告訴状を代理人として作成することができます。
(※行政書士作成の告訴状を検察庁には提出できません。)

なお、行政書士は弁護士のように法律事務全般を扱うことはできず、たとえば解決に向けた交渉や、今後の方針についてのアドバイスなどを頼むことはできません。

基本的には告訴状の作成のみを依頼できると考えておきましょう。
(※告訴状提出の同行等を行っている事務所もあります。業務の詳細については各事務所に確認しましょう。)

司法書士に委任

司法書士は、「裁判所・検察庁に提出する書類の作成」を業務として行えます。

そのため、検察庁に提出する告訴状を代理人として作成することができます。
(※司法書作成の告訴状を警察署には提出できません。)

なお、司法書士も上記行政書士と同様、弁護士のような法律事務全般を行うことはできません。

基本的には告訴状の作成のみに対応してもらえると考え、告訴に関するすべてを代理人に委任したい場合には弁護士を選びましょう。

告訴に関する事務を代理人に依頼する場合の費用は?

ここまで解説したとおり、弁護士、行政書士、司法書士では告訴状事務に関して対応可能な内容や範囲が異なりますが、依頼費用にも違いかあります。

くわしくは、「☞告訴状にかかる費用は? ️」のページでチェックしてください。

まとめ

今回は、刑事告訴を代理人に委任できるかどうかについて解説しました。

弁護士、行政書士、司法書士のそれぞれに依頼する場合の注意点などもわかったと思います。

最後に、今回の内容をおさらいしておきましょう。

■告訴は告訴権者が行えるが、任意代理人に委任することもできる(刑訴法第240条)。

■報酬を支払って委任するのであれば「弁護士」「行政書士」「司法書士」のいずれか

弁護士なら、告訴に関連するすべての事務を代理で行うことができる。

行政書士は、警察署や労働基準監督署に提出する告訴状を代理人として作成することができる。

司法書士は、検察庁に提出する告訴状を代理人として作成することができる。

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