傷害罪で告訴するには?成立要件や注意点を解説

もし自分が暴行の被害に遭った場合、その暴行によって怪我を負ったならば「傷害罪」、怪我を負わなかったならば「暴行罪」で刑事告訴することができます。

こちらのページでは、前者の「傷害罪」での告訴について、知っておきたいポイントを紹介しています。

暴行の被害に遭ってしまった方、告訴を検討している方などは、ぜひ参考にしてください。

なお、当メディアでは「暴行罪」についてもくわしく解説しています。「☞暴行罪で告訴するには?」でご確認ください。

スポンサーリンク

傷害罪とは?成立要件をチェック!

傷害罪は、人に傷害を負わせることによって成立する犯罪です。

この「傷害」について、「人の生理的機能に障害を与えること」などと定義されますが、外傷のみならず心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神的なものも含まれることに注意が必要です。

傷害罪の成立要件

以下に、傷害罪が成立するために必要な4つのポイントをまとめました。

① 傷害罪の実行行為があること(暴行のみならず執拗な嫌がらせ等も含む)
傷害という結果が生じること(既述のとおり精神的不調をきたすこと等も含む)
③上記①と②の因果関係があること
故意があること(怪我を負わせるつもりがなくとも殴る行為等を認識していれば故意は認められ得る)

傷害罪と暴行罪の違い

暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立する犯罪です。

つまり、暴行をした結果、傷害が生じなければ「暴行罪」が、傷害が生じれば「傷害罪」が、成立し得るということです。

暴行罪の告訴については、「☞暴行罪で告訴するには?」でくわしく解説しているので併せて参考にしてください。

傷害罪の法定刑

傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

ただ、10年を超える懲役刑が下されるケースは珍しく、6ケ月以上~3年以下になることが多いようです。

傷害罪で告訴する方法

傷害罪は親告罪ではありませんが、意図的な加害行為であることから被害者の処罰感情が高まりやすいことや、何らかの通告がなければ発覚しづらいことなどから、告訴の対象となりやすい犯罪と言えます。 ️

告訴をする場合は、犯人の処罰を求める意思や犯罪事実を具体的かつ明確に記載した告訴状を作り、管轄の警察署へ提出しましょう。

告訴状の作成や提出に関する知識は「☞告訴状の書き方をわかりやすく解説!」「☞告訴状の提出先は?」のページからチェックしていただけます。

傷害罪で逮捕されてしまったら?

最後に、万が一自分が傷害罪で逮捕されてしまったらどう対処するのが良いのか、について解説します。

もし傷害罪で逮捕されてしまった場合でも、被害者に深い反省を示し、示談ができれば、不起訴処分あるいは減刑の可能性が高まります。

しかし、逮捕により身柄を拘束されれば、被害者に対して直接反省を示すことは難しいでしょう。
また逮捕されていなくても、多くの被害者は加害者と顔を合わせたくないと考えるため、やはり被害者に対して直接反省を示すことは困難です。

そのため、もし傷害罪で逮捕されてしまったら、まずは刑事事件に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、弁護士を通して直筆の謝罪文を渡すなど反省を示して示談交渉を進められます。

まとめ

今回は、傷害罪での告訴について、傷害罪の成立要件や法定刑、また自分が傷害罪で逮捕された場合の対処法などを解説しました。

最後に、今回の内容をおさらいしておきましょう。

■傷害罪は、「① 傷害罪の実行行為があること」「② 傷害という結果が生じること」「③ ①と②の因果関係があること」「④ 故意があること」によって成立する。

■傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

■傷害罪で逮捕されたら、まずは刑事事件に強い弁護士に相談するのが良い。

タイトルとURLをコピーしました