インターネットの掲示板で誹謗中傷されたなど名誉毀損に遭った場合、その犯人を処罰してほしいと考える方は多いでしょう。
名誉毀損罪は親告罪のため、犯人の処罰を望むのであれば告訴することが必要です。
そこで、こちらのページでは名誉毀損罪で告訴するための条件や、告訴後の流れなどをまとめました。
また、自分が名誉毀損罪で告訴されてしまった場合の対処法なども併せて解説しているので、名誉毀損罪での告訴に関して知りたい方はぜひ参考にしてください。
名誉毀損罪で告訴するための条件とは?
名誉毀損罪での告訴が受理されるためには、まず名誉毀損罪が成立する要件を満たしていなければなりません。
名誉毀損罪の成立要件は、以下の3つです。
・公然と
・事実を摘示し
・人の名誉を毀損した
それでは、上記要件について、それぞれ具体的に解説します。
要件その①「公然」
不特定または多数人が認識し得る状態を「公然」と言います。
たとえば、インターネットの掲示板やSNSを利用した投稿などは誰もが閲覧できるもののため、この「公然」にあたります。
たとえわずかな閲覧数しかなくても、誰もが閲覧可能であれば公然性が認められるのです。
一方、DMなど当事者のみが直接やり取りするようなものは、通常、公然性は認められません。
要件その②「事実を摘示」
人の社会的評価を害するに足る程度の事実を示す行為が「事実の摘示」にあたります。
その事実が真実なのか虚偽なのかは関係ない一方で、具体的な事実であることが求められます。
たとえば、「●●さんは暴行罪で逮捕されたことがある」という内容は、具体的かつ社会的評価を害する事実のため、「事実の摘示」と言えるでしょう。
なお、事実の摘示にはあたらない「馬鹿」などの表現に関しては、侮辱罪として責任を問われる可能性があります。侮辱罪の告訴については「 ️☞侮辱罪で告訴するための条件は?(現在準備中)」のページで解説をチェックできます。
要件その③「人の名誉を毀損」
人の社会的評価を害する恐れのある状態を生じさせる行為が「人の名誉を毀損」にあたります。
実際に社会的評価が下がったことまでは求められません。
たとえば、新聞であれば配布された時点で、ネット掲示板であれば投稿された時点で、要件を満たしたことになります。
名誉毀損罪で告訴した後の流れ
名誉毀損罪で告訴すると、一般的には以下のような流れで刑事手続きが進んでいきます。
告訴状提出からの各ステップをひとつずつ確認していきましょう。
1.告訴状を提出する
2.捜査が行われる
3.刑事裁判が行われる
1.告訴状を提出する
既述のとおり、名誉毀損罪は親告罪のため、犯人の処罰を望む場合は告訴する必要があります。
犯人の処罰を求める意思や犯罪事実を具体的かつ明確に記載した告訴状を作成し、管轄の警察署に提出しましょう。
告訴状の作成・提出に関する注意点などについては、「 ️☞告訴状の書き方をわかりやすく解説!」「 ️☞告訴状の提出先は?」のページでチェックできます。
2.捜査が行われる
告訴が受理されると、捜査が行われます。
悪質なケース、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるケースなどでは逮捕となることもありますが、一般的に名誉毀損罪の場合は犯人が在宅のまま捜査が進められる傾向にあります。
3.刑事裁判が行われる
捜査が行われ、検察に事件送致がなされると、その後は検察官が起訴・不起訴を決めます。
起訴されれば刑事裁判が行われ、裁判官の判決により刑が決定されます。
名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」です。
なお、50万円以下の罰金刑が定められている名誉毀損罪では、略式起訴のうえ罰金刑で終わることもあります。
名誉毀損で民事責任の追及も可能
名誉毀損は、民法上の不法行為(民法709条)に該当するとして民事責任を問うことも可能です。
民事責任の内容としては、主に以下の2つが挙げられます。
・慰謝料:精神的苦痛に対する賠償
・名誉回復措置:謝罪広告、取消訂正記事の掲載など
損害賠償や名誉回復措置を求めるにあたって、請求したことを明確に証拠として残すために、内容証明郵便を利用することがよくあります。
内容証明を作成するうえでの注意点や書き方などについては姉妹メディア「 ️☞内容証明ナビ」でくわしく解説しているので、ぜひそちらを参考にしてください。
名誉毀損罪で告訴されてしまったら…
万が一、自分が名誉毀損罪で告訴されてしまったら、まずは専門の弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、自分の行為が名誉毀損罪に該当するか、該当する場合にはどのような刑事罰が考えられるか、どれくらいの慰謝料を請求されるか、などについて助言を得られます。
謝罪や示談交渉など、適切な対処法も示してもらえるでしょう。
一口に弁護士と言っても得意な分野はそれぞれなので、名誉毀損の分野に強い弁護士を選ぶのがおすすめです。
まとめ
今回は、名誉毀損罪での告訴について、受理されるための条件や告訴後の流れ、また自分が名誉毀損罪で告訴された場合の対処法などを解説しました。
最後に、今回の内容をおさらいしておきましょう。
■名誉毀損罪の成立要件は「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損した」
■告訴が受理されると捜査が行われ、検察に事件送致がなされると検察官が起訴・不起訴を決定。起訴されれば刑事裁判となる。
■名誉毀損は民法上の不法行為に該当するとして民事責任を問うことも可能。
■もし名誉毀損罪で告訴されたら、まずは専門の弁護士に相談するのがおすすめ。