こちらのページでは、告訴状のひな形を一覧で紹介しています。「傷害罪」「名誉毀損罪」「業務上横領罪」の3つの犯罪のケースについて、それぞれのひな型をまとめました。
なお、告訴状には、正式に定められた書式はありません。しかし、なるべく告訴されやすい告訴状に仕上げるためには、入れるべき項目を入れて通例に従い作るのが無難です。
自分で告訴状を書いて出したいと考えている方は、ぜひ本ページのひな型や、告訴状の作成について書かれている書籍、ひな型が載っている書籍などを参考にしながら書いてみましょう。
★当サイトではひな形だけでなく、告訴状の一般的な書き方についてや、告訴状の作成に役立つ書籍などもご紹介しています。告訴状を自分で作って提出することを考えている方は、ぜひ併せて参考にしてみてください。以下のリンク先のページからご確認いただけます。
告訴状のケース別ひな型リスト
下記ひな型は、一般的に告訴状に記載すべきとされている項目を含んだものとなっていますが、内容の部分はあくまでもサンプルです。ひな形をそのまま使用することはせず、必ず個別のケースに合わせて書き換えましょう。
「傷害罪」の告訴状ひな型
こちらは、「傷害罪(刑法204条)」の告訴状のひな形です。
「名誉毀損罪」の告訴状ひな型
こちらは、「名誉毀損罪(刑法230条)」の告訴状のひな形です。
「業務上横領罪」の告訴状ひな型
こちらは、「業務上横領罪(刑法253条)」の告訴状のひな形です。
告訴状は専門家に依頼するのがおすすめ
告訴状はひな型などを参考にして自分で作ることもできますが、自作の告訴状は、なかなか受理してもらえないことも多いのが現状です。捜査機関は本来、告訴状の提出があれば受理しなければなりませんが、受理すれば書類送検を行わなければならない事情等から何らかの理由をつけて受理しないことも多いのです。
そのため、捜査機関が受理を拒否しづらい適切な告訴状を作るには、行政書士や弁護士といった専門家に依頼するのがおすすめです。
当メディアの運営元「ゆい行政書士事務所」でも、告訴状の作成を承っております。刑事告訴をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は、傷害罪・名誉毀損罪・業務上横領罪の3つのケースにおける告訴状のひな形をご紹介しました。
当メディアでは、告訴状の書式や、告訴状作成に役立つ書籍のご紹介なども行っているので、ぜひ併せて参考にしてください。