ここでは、刑事告訴の対象となりやすい犯罪を、一覧で紹介しています。
どのような罪で告訴される可能性があるのか知りたい方などは、ぜひ参考にしてください。
刑事告訴が多い犯罪
刑事告訴の対象になりやすいと考えられる犯罪としては、たとえば「名誉毀損罪」「侮辱罪」「詐欺罪」「器物損壊罪」「傷害罪」「暴行罪」などが挙げられます。
それぞれについて、どのような犯罪なのか、なぜ告訴されやすいのかを以下にまとめました。
よりくわしい内容については、リンク先の各詳細ページの方でご確認いただけます。
名誉毀損罪
名誉毀損罪(刑法230条)は、不特定または多数の人々が認識できる状態において具体的な事実を示し、人の名誉を毀損することで成立する犯罪です。
告訴されなければ起訴できない親告罪のため、告訴の対象になりやすいと言えます。
侮辱罪
侮辱罪(刑法231条)は、不特定または多数の人々が認識できる状態において具体的な事実を示さずに人を侮辱することで成立する犯罪です。
上記名誉毀損罪と内容が似ていますが、具体的な事実を示さなくても成立する点で異なります。
名誉毀損罪と同じく、告訴されなければ起訴できない親告罪のため、告訴の対象になりやすいと言えます。
☞侮辱罪についての詳細はこちら
詐欺罪
詐欺罪(刑法246条)は、人を欺いて財物や利益を奪ったり、他人に財物や利益を得させたりすることで成立する犯罪です。
親告罪ではないものの、被害者からの相談がなければ発覚しづらい犯罪であることや、被害者では犯人の特定が難しいケースが多いことなどから、告訴されやすい傾向にあります。
☞️詐欺罪についての詳細はこちら
器物損壊罪
器物損壊罪(刑法261第)は、故意に他人の所有物を壊したり、使えない状態にしたりすることで成立する犯罪です。
告訴されなければ起訴できない親告罪であることから、告訴の対象になりやすい犯罪のひとつと言えます。
☞器物損壊罪についての詳細はこちら
傷害罪
傷害罪(刑法204条)は、暴行などによって人の身体に傷害を負わせることで成立する犯罪です。
非親告罪ですが、意図的な加害行為であることから被害を受けた者の処罰感情が高まりやすいこと、診断書により被害が客観的に証明されやすいこと、何らかの通告がなければ発覚しづらいことなどが、告訴の対象となりやすい理由です。 ️
☞傷害罪についての詳細はこちら
暴行罪
暴行罪(第208条)は、他人の身体に暴行を加え、結果、傷害を負うに至らなかった場合に成立する犯罪です。
告訴の対象となりやすい理由は、上記傷害罪と同様です。
☞暴行罪についての詳細はこちら